要約書
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電気工事 撤去工事 工事用仮設備の概要 工事期間中は、対象事業実施区域内又はその近隣に仮設の工事事務所を設置する予定である。 工事用道路及び付替道路 対象事業実施区域内について、工事用道路は可能な限り既存の道路を利用することとする。既存 工事用資材等の運搬の方法及び規模 工事用資材等の運搬の方法 風力発電機のナセル、ブレード、タワー等の大型資材の輸送経路は、図 2.2-12に示すとおりで 図 2.2-11 風力発電機の据付工事の状況(イメージ写真) 風力発電機間の配電線工事を行う。また、変電施設の更新工事や送電線の更新工事を予定しており、既存設備を撤去後、図 2.2-3の変電設備の位置に新設設備を設置する。 送電線及び変電所の配置は、図 2.2-3及び図 2.2-4に示すとおりである。 既設風力発電機の撤去工事は、更新工事と同時に進めていく計画である。風力発電機は大型クレーン等を用いて撤去する。基礎杭・基礎コンクリートは関係自治体と協議した結果として、リプレース事業が終了するまで存置することとした。なお、基礎コンクリートの地面より上部50㎝で切断し、土木工事で発生した掘削土等により、表面を被覆する予定である。撤去した既設風力発電機及び基礎の一部は、搬出可能な大きさになるように現場にて重機やグラインダー、ガス溶断機等を用いて切断のうえ、搬出することを予定している。 道路がない区域又は道路幅等を考慮して道路の拡幅が必要な区域は、樹林伐採、切土・盛土による造成工事等を行うが、可能な限り樹林の伐採、切土・盛土による改変が少なくなるよう努めることとする。 あり、稚内港または天塩港で陸揚げした後、道道106号線を経由又は国道40号線、道道616号線、道道763号線、道道106号線を経由して輸送し、既設の管理用道路を利用して搬入する計画である。なお、現時点では輸送途中での積替えは想定していない。 2-23 (25)

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