幌延_評価書_15章 その他環境省令で定める事項
18/50

本ページに記載した内容は、環境影響評価方法書に記載したものである。 表 15.1-2(8)配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 一般の意見 No. 23 ■事後調査は氷山の一角 コウモリは小さいので、死体はすぐに消失する。仮に月2回程度の事後調査で「コウモリは見つからなかった」などと主張しても、科学的な根拠は乏しい。最新の科学的知見に従い、コウモリの保全措置を安全側で実施し、「その上で」科学的かつ透明性の高い事後調査を実施すること。 24 ■コウモリ類の保全措置(低減)について 風力発電におけるコウモリの保全措置(低減措置)は「カットイン風速の値を上げること」が現実的である。コウモリの活動期間中にカットイン風速を少しだけあげることがバットストライクを低減できる「唯一現実的な保全措置」であることを認識してほしい。 25 ■「回避」と「低減」の言葉の定義について 事業者とその委託先のコンサルタントにあらかじめ指摘しておく。事業者らは「影響の回避」と「影響の低減」について、定義を本当に理解しているか。 事業者らは今後、コウモリ類への影響に対して「ライトアップをしない」ことを掲げるかもしれないが、「ライトアップをしない」ことは影響の『回避』措置であり、『低減』措置ではない。「ライトアップしないこと」により「ある程度のバットストライクが『低減』された事例」は、これまでのところ一切報告がない。 26 ■事後調査について 事業者とその委託先のコンサルタントにあらかじめ指摘しておく。発電所アセス省令によれば、「事後調査」は「保全措置」ではないが、事業者らはその理由を理解しているだろうか。 27 ■「バットストライクに係る予測手法」について経済産業大臣に技術的な助言を求めること 「既に得られている最新の科学的知見」によれば、バットストライクに係る調査・予測手法は欧米では確立されている技術である。しかしながら日本国内では、ブレード回転範囲におけるコウモリ類の調査が各地で行われながらも、「当該項目について合理的なアドバイスを行えるコウモリ類の専門家」の絶対数は少なく、適切な調査・予測及び評価を行えない事業者が散見される。事業者がヒアリングするコウモリ類の専門家について、仮に「地域のコウモリ相について精通」していたとしても、「バットストライクの予測」に関しては、必ずしも適切なアドバイスができるとは限らない。仮に事業者が「コウモリ類の予測は定量的にできない」と考えている場合は、環境影響評価法第十一条第2項に従い、経済産業大臣に対し、「バットストライクに係る予測手法」について「技術的な助言を記載した書面」の交付を求めること。 (経済産業省、平成31年)の事後調査の考え方等に基づき、環境保全措置を講じた上で、事後調査について検討します。 事業者の見解 事後調査については、今後の現地調査により得られたコウモリ類の出現状況等を基に、必要に応じて専門家等の助言も踏まえながら検討します。 No.17の見解のとおりです。 「生物の多様性分野の環境影響評価技術(Ⅲ)生態系アセスメントの進め方について」(生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会、平成13年)等の考え方に基づき、回避と低減について検討します。 「発電所に係る環境影響評価の手引き」方法書に記載する調査、予測及び評価の手法についての経済産業省の審査結果を踏まえ、必要と認める場合には、環境影響評価法第十一条第2項に従い、技術的な助言を求めます。 15-18 (1600)

元のページ  ../index.html#18

このブックを見る