幌延_評価書_15章 その他環境省令で定める事項
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隣接する他の風力発電事業者との情報交換に努め、得られた情報を基に本事業との累積的な影響について検討を行います。 地域の皆様のご意見については、住民説明会の開催等を通じてご意見をいただきながら今後の手続きを進めてまいります。 本更新計画は、環境影響評価法の対象事業として、環境影響評価手続きを行っています。環境影響評価項目については、事業特性及び地域特性を踏まえて選定し、その結果は第6章に示しています。 今後、対象事業実施区域における重要な地形の分布状況を調査するとともに、既設風力発電所のヤードやアクセス路を極力活用し新たな改変は最小限にとどめるなど影響の回避・低減を図ります。 地元自治体への聞き取りにより、既設風力発電設備の設置による電波障害に係る苦情等は発生していないことを確認しておりますが、本事業の実施に際しては引き続き留意してまいります。 本ページに記載した内容は、環境影響評価方法書に記載したものである。 表 15.1-2(4) 配慮書に対する一般の意見と事業者の見解 一般の意見 No. 6 ■全体的な調査 既存のオトンルイ風力発電所は、風力発電事業が環境影響評価法の対象事業になる前に建設されたものです。現行のアセス制度と比較すると十分な環境影響評価が行われているとは言い難いので、本件は新規事業としてアセス法の対象事業として扱うべきです。以前に行った自主的な環境影響評価の結果を図書に載せたうえで、現状と比較し、評価を検証すべきです。そして、以前は調査をしなかったすべての項目を評価対象にすべきです。また、既存の風車を取り壊した段階で、その存在による影響を評価するため、1年程度風車がない状態で調査を行うべきです。 7 ■累積的影響の評価 準備書まで進んでいる道北7事業や浜里の風車事業との累積的影響を評価すべきです。 8 ■協議会 これらの調査結果の評価は、法アセスだけでなく、野鳥保護団体や地元の団体・観光関係者・地元自治体などを含めた開かれた協議会の場で行うべきです。 9 ■地形 音類の砂丘は日本の典型地形(国土地理院)に指定されており、その地形に手を加えない状態で保全するために、事業区域から除外すべきです。 10 ■電波障害(受信環境)に関する件 既存施設の周囲では、以前からラジオ・テレビの電波が受信しにくい状況にあります。30年前に建設されたときにも注意喚起をしましたが、交通量が多くなった現在でも「電波(受信)環境」は全く改善されていません。この度の改修事業においても、電波受信環境に関する記述は見当たりません。折角の機会ですから、近郊の中継局等からの電波が近くの駐車帯、車の走行時でも風車の影響が無く、明瞭に受信できるよう改善(対策)して頂けると(異常気象時の海岸保全等)非常時でも防災・減災対策として、良いのではないでしょうか。今一度、直近の駐車帯等で「受信状況」の調査を実施してご確認ください。 事業者の見解 既設風力発電所が及ぼしている環境影響については、これまで既設風力発電所で実施してきた自主的な調査や本事業に係る現地調査の結果を踏まえて検討を行います。 15-14 (1596)

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