幌延_評価書_12章 準備書に対する経済産業大臣の勧告
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ご指摘を踏まえ、評価書作成時に北海道地方環境事務所(稚内自然保護官事務所)へのヒアリングを行いました。 表 12-1(4) 準備書に対する経済産業大臣の勧告の概要及び事業者の見解 経済産業大臣の勧告の概要 (2)景観に対する影響 対象事業実施区域の周辺には、自然公園法に基づき指定された利尻礼文サロベツ国立公園のほか、当該国立公園の利用施設計画に位置づけられ、主要な眺望点でもある「円山園地」、「パンケ沼園地」、「下サロベツ原野園地」等が存在しており、本事業の実施により、これら眺望点からの眺望景観への影響が懸念されたことから、計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見(平成31年3月19日)及びそれを踏まえた経済産業大臣意見(平成31年4月8日)では、「重要な眺望景観については、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たり、当該施設の設置者又は管理者、利用者、地域住民及び関係自治体等の意見を踏まえること。」等を求めたところである。 しかし、方法書以降の手続において、当該国立公園の施設の設置者及び管理者である北海道地方環境事務所(稚内自然保護官事務所)への意見の聴取はなされていない。 このため、評価の客観性を確保するため、評価書の作成までに、北海道地方環境事務所(稚内自然保護官事務所)から意見を聴取したうえで、必要な調査、予測及び評価を実施すること。また、その結果を踏まえ、景観への影響を回避又は極力低減する環境保全措置を講ずること。 ヒアリングの結果、予測地点として選定していた「パンケ沼園地」及び「幌延ビジターセンター(木道)」において、より適切な撮影場所を指定頂きました。 頂いた情報を基に、改めて予測・評価を行ったところ、どちらの地点においても事業による景観への影響は小さいと評価しました。 事業者の見解 12-9 (1569)

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