幌延_評価書_3.2章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 社会的状況
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表 3.2-33(2) 土壌汚染対策法に基づく土壌含有量基準 表 3.2-34 農用地土壌汚染防止法に基づく指定要件 その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1kgにつき0.4mgを超えると認められる地域またはそのおそれが著しいと認められる地域であること。 その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌1kgにつき125mg以上であると認められる地域であること。 その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる砒素の量が土壌1kgにつき15mg以上であると認められる地域であること。 資料:「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年環境省令第29号) 特定有害物質の種類 カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ほう素及びその化合物 特定有害物質の種類 カドミウム及びその化合物 銅及びその化合物 砒素及びその化合物 資料:「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令」(昭和46年政令第204号) 土壌1kgにつきカドミウム45mg以下であること。 土壌1kgにつき六価クロム250mg以下であること。 土壌1kgにつき遊離シアン50mg以下であること。 土壌1kgにつき水銀15mg以下であること。 土壌1kgにつきセレン150mg以下であること。 土壌1kgにつき鉛150mg以下であること。 土壌1kgにつき砒素150mg以下であること。 土壌1kgにつきふっ素4,000mg以下であること。 土壌1kgにつきほう素4,000mg以下であること。 要件 要件 3-119 (163)

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