幌延_評価書_3.2章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 社会的状況
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表 3.2-21(1) 生活環境の保全に関する環境基準(河川) 備考: 1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。(湖沼もこれに準ずる。)。 3.水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であつて、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 4.水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数100CFU/100ml以下とする。 5.水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、大腸菌数の項目の基準値は適用しない(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 6.大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、発育したコロニー数を数えることで算出する。 注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3.水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 水産3級:コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 4.工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの 5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 類型 利用目的の適応性 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの 水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの AA A B C D 工業用水3級 環境保全 E 水素イオン 生物化学的 酸素要求量 濃度 (pH) (BOD) 6.5以上 8.5以下 1mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 2mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 3mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 5mg/L 以下 6.0以上 8.5以下 8mg/L 以下 6.0以上 8.5以下 10mg/L 以下 基準値 浮遊物質量 溶存酸素量 (SS) (DO) 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 25mg/L 以下 5mg/L 以上 50mg/L 以下 5mg/L 以上 100mg/L 2mg/L 以上 以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。2mg/L 以上 大腸菌数 20CFU/ 100mL以下 300CFU/ 100mL以下 1,000CFU/ 100mL以下 − - - 3-105 (149)

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