主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観景観 (イ)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性との検討 表 5-9(5) 調査、予測及び評価結果の概要 地形改変及び施設の存在に伴う景観への影響を低減するための環境保全措置は、以下のと・風力発電機は、景観との調和を図るため、明度・彩度を抑えた塗装とする。 ・既設風力発電所のヤードやアクセス路を極力活用し、新たな改変は最小限にとどめる。 ・変電設備と風力発電施設を接続する送電線については、可能な限り地中埋設とする。 ・風力発電機は、道道106号線沿いに可能な限り直線で配置する。 以上のことにより、景観との調和を図るため、明度・彩度を抑えた塗装とし、道道106号線沿いに可能な限り直線で配置するなど、事業者の実行可能な範囲で影響の回避・低減が図られており、環境保全措置を講じることにより、地形改変及び施設の存在に伴う景観への影響は実行可能な範囲内で低減されていると評価する。 北海道では、「北海道景観条例」(平成20年北海道条例第56号)に基づく「北海道景観計画」また、北海道では、平成27年11月に「北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドライン」を策定し(平成28年1月施行)、北海道景観計画に基づく届出の際に、「太陽電池・風力発電設備景観形成配慮事項チェックリスト」を自主チェックし、参考資料として添付することを求めている。 本事業においては、「地域の良好な景観資源」と風力発電機が重複して視認されないこと、周囲の環境に馴染みやすいように明度を抑えた塗装とすること、海岸景観に馴染むように風力発電機を海岸線に沿うように配置すること、風力発電機を直線的かつほぼ等間隔に配置することから、「北海道景観計画」における景観形成の基準に整合するものと評価する。 予測結果に示すとおり、景観資源に対して「他事業の風力発電機は視認されない」場合は、環境保全措置として、各事業とも道道106号線沿いに可能な限り直線で配置していること、風力発電機は、景観との調和を図るため、明度・彩度を抑えた塗装とすることから、事業者の実行可能な範囲で影響の回避・低減が図られており、環境保全措置を講じることにより、累積的影響としての景観への影響は実行可能な範囲内で低減されていると評価する。 北海道では、「北海道景観条例」(平成20年北海道条例第56号)に基づく「北海道景観計画」また、北海道では、平成27年11月に「北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドライン」を策定し(平成28年1月施行)、北海道景観計画に基づく届出の際に、「太陽電池・風力発電設備景観形成配慮事項チェックリスト」を自主チェックし、参考資料として添付することを求めている。 北海道景観計画における「一般区域」の景観形成の基準は準備書の表10.1.6-16に示すとおりである。予測結果に示した通り、本事業と他事業においては、「地域の良好な景観資源」と風力発電機が重複して視認されないこと、周囲の環境に馴染みやすいように明度を抑えた塗装とすること、海岸景観に馴染むように風力発電機を海岸線に沿うように配置すること、風力発電機を直線的かつほぼ等間隔に配置することから、「北海道景観計画」における景観形成の基準に整合するものと評価する。 予測及び評価結果の概要 選定項目 【評価】 (ア)環境影響の回避・低減に関する評価 おりである。 (イ)国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 (平成20年6月20日策定)において、道全域(景観行政団体である市町村を除く)を「景観計画区域」に指定している。景観計画区域は「一般区域」と「広域景観形成推進地域」に区分され、それぞれ届出対象行為や景観形成の基準が定められている。対象事業実施区域及びその周辺は一般区域に該当する。 【累積的影響の評価】 (ア)環境影響の回避・低減に関する評価 累積的影響はないと予測された。また、「本事業の風力発電機の設置範囲方向に他事業が存在するが、どちらもほとんど視認されない」あるいは「本事業の風力発電機の設置範囲方向に他事業が存在するが、本事業の風力発電機とは重複せず、直線的に一列に配置される場合」には、累積的影響は小さいと予測された。 (平成20年6月20日策定)において、道全域(景観行政団体である市町村を除く)を「景観計画区域」に指定している。景観計画区域は「一般区域」と「広域景観形成推進地域」に区分され、それぞれ届出対象行為や景観形成の基準が定められている。対象事業実施区域及びその周辺は一般区域に該当する。 5-25 (75)
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