6.1 事後調査 事後調査は、「改正主務省令」第31条第1項の規定により、次のいずれかに該当する場合において、当該環境保全措置の実施に伴い生ずる環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、実施することとされている。 ・予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合 ・効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 ・工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内容をより詳細なものにする場合 ・代償措置を講ずる場合であって、当該代償措置による効果の不確実性の程度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ、事後調査が必要であると認められる場合 本事業に係る環境影響評価については、概ね上記項目に該当せず、環境保全措置を確実に実行することにより予測及び評価の結果を確保できると考えるが、一部の項目については事後調査を実施することとした。実施することとした事後調査計画は、表 6-1に示すとおりである。 事後調査の結果は、報告書にとりまとめて関係機関へ提出するとともに、事業者のホームページにより公表する。 事後調査の結果により、環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合には、専門家等の指導・助言を得た上で対策を講じることとする。 第6章 事後調査 6-1 (103)
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