10-houhousyo-youyaku
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第5章 配慮書に対する経済産業大臣の意見及び事業者の見解 表 5-1(1) 経済産業大臣意見に対する事業者の見解 経済産業大臣の意見 「環境影響評価法」(平成9年法律第81号)第3条の6の規定に基づく経済産業大臣の意見(平成31年4月8日)及びそれに対する事業者の見解は、表 5-1に示すとおりである。 1.総論 (1)対象事業実施区域の設定 対象事業実施区域の設定並びに風力発電設備及び取付道路等の付帯設備(以下「風力発電設備等」という。)の構造・配置又は位置・規模(以下「配置等」という。)の検討に当たっては、関係機関との協議・調整を踏まえた上で、実現可能な事業計画を検討すること。併せて、本事業の事業実施想定区域に近接する利尻礼文サロベツ国立公園の核心地域である特別保護地区及び第一種特別地域の植生への影響を回避する措置についても十分検討を行うこと。また、既設の風力発電設備等の設置の際に行ったオジロワシ等の鳥類への影響に係る自主調査(以下「自主調査」という。)結果及び稼働中に実施した調査結果等を活用し、既設の風力発電設備等の設置による環境影響を適切に把握した上で、それらの結果を踏まえて、本事業の計画段階配慮事項に係る環境影響の重大性の程度を整理し、事業計画等に反映させること。 また、風力発電設備等の配置等の検討においては、既設の取付道路等の附帯設備、既存の道路、送電線等を利用すること等により、これらを新設する場合に比べ、環境影響の程度を低減することが可能な場合には、その利用等を最大限考慮すること。 (2)工事計画の検討 工事の実施に伴う廃棄物等の影響に関する調査、予測及び評価並びに環境保全措置の検討を行うに当たっては、既設の風力発電設備等の撤去工事についても適切に考慮すること。 対象事業実施区域の設定や風力発電設備等の配置等の検討については、「7.2 発電設備等の構造もしくは配置、事業を実施する位置又は事業の規模に関する事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容」に設定根拠等を示しました。 また、今後の事業計画等の検討に際しては、自主調査結果や稼働中に実施する調査結果を活用することにより、既設風力発電設備等による環境影響を適切に把握するととともに、利尻礼文サロベツ国立公園の特別保護地区及び第一種特別地域の植生への影響の回避や既存の道路及び送電線等の活用による環境影響の低減に留意して検討を行います。 既設風力発電設備等の撤去工事に伴う大気環境、廃棄物の影響についても、適切に調査、予測及び評価並びに環境保全措置の検討を行います。 事業者の見解 5-1 (30)

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