10.4 環境影響の総合的な評価 本事業の実施が環境に及ぼす影響については、「事業による環境影響が実行可能な範囲で回避又は低減されていること」及び「国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定した項目の環境要素に関して基準又は目標等が定められている場合には、当該基準又は目標と予測結果との間に整合が図られていること」の観点から行なった。 評価項目ごとの調査、予測及び評価の概要は、表 10.4-1~表 10.4-11に示すとおりであり、総合評価としては、実行可能な範囲内で環境影響を回避又は低減しており、国及び地方公共団体が定めている環境基準及び環境目標等の維持・達成に支障を及ぼすものではなく、本事業計画は適正であると評価する。 なお、予測及び評価の結果を踏まえ、事業者の行為により環境保全上特に配慮を要する事項が判明した場合には、速やかに関係機関及び地元住民と協議を行い、必要に応じて専門家の指導・助言を得て適切な対策を講じることとする。 また、「10.2 環境の保全のための措置」に記載の環境保全措置を確実に実施することとし、予測結果に不確実性のある項目及び環境保全措置の効果に不確実性のある項目について、「10.3 事後調査」に記載した事後調査を実施し、結果をもとに新たな対策を講じることとする。 10.4-1 (1469)
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