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イ. 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)、「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)、「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)、「生物多様性国家戦略2012-2020」(平成24年9月28日閣議決定)、「猛禽類保護の進め方(改訂版)」(平成24年、環境省自然保護局野生生物課)といった観点から、次に示す規準又は目標ともに整合するものと評価する。 ・自然環境を保全することが特に必要な地域における土地の形状の変更、工作物の新設等、及び自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがないように配慮すること ・採捕、損傷その他の行為であって、保護することが必要な野生生物の適正な保護に支障を及ぼすおそれがないよう配慮すること ・学術上貴重で日本の自然を記念する動物(生息地、繁殖地、渡来地を含む)、植物(自生地を含む)として指定された天然記念物等の現状変更や、指定された天然記念物等に影響を及ぼさないよう配慮すること ・東日本大震災を踏まえた今後の自然共生社会のあり方を示すことを目的とし、自然環境に配慮した事業計画・実施を目指すこと 10.1.5-117 (1297)

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