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(b) 評価の結果 ア. 環境影響の回避・低減に関する評価 事業の実施に伴う重要な種及び注目すべき生息地への影響を回避、低減するため、以下の措置を講じる。 <造成等の施工による一時的な影響>  風力発電機の設置及び搬入路の敷設に伴う樹木の伐採や改変は、必要最小限にとどめる。また、作業ヤードとしての造成範囲は、必要最小限にとどめる。 る。 ぐ。 する。トイレは、汲み取り式又は浄化槽の設置等により適切に処理する。 <地形改変及び施設の存在並びに施設の稼働>  既存道路等を可能な限り流用することで、改変面積を最小限にとどめる。  動物の生息環境を保全するため、改変区域外への必要以上の立ち入りを制限する。  可能な限り送電線を地中埋設することで、鳥類等の移動経路を確保する。  動物の生息環境の分断を低減するため、落下後の這い出しが難しいU字溝は使用しない。 これらの環境保全措置を講じることにより、造成等の施工による重要な種への一時的な影響、地形改変及び施設の存在、施設の稼働における重要な種への影響は、現時点において小さいものと考えられることから、実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価する。 年間予測衝突数については、定量的に算出した結果、鳥類のブレード等への接触に係る影響は小さいものと予測するが、ブレード等への接触に係る予測には不確実性も伴っていると考えられるため、バードストライクの影響を確認するための事後調査を実施する。また、コウモリ類のブレード等への接近・接触に係る予測も不確実性を伴っていると考えられるため、バットストライクの影響を確認するための事後調査を実施する。その他、希少猛禽類への影響予測についても不確実性も伴っていると考えられるため、希少猛禽類への影響を確認するための事後調査を実施する。 なお、これらの調査結果により著しい影響が生じると判断した際には、専門家の指導や助言を得て、状況に応じてさらなる効果的な環境保全措置を講じる。 イ. 国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 (ア) 国による基準又は目標 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)、「文化 工事関係者による改変区域外への必要以上の立ち入りを制限し、動物への影響を低減す 工事関係車両の走行速度等の注意喚起に努めることで、動物と接触する事故を未然に防 土砂の流出を防止する対策として、適切な場所に土砂流出防止柵を設置する。  可能な限り排出ガス対策型・低騒音型・低振動型の建設機械を使用する。  発生する生活排水(手洗い用の水等)は、少量であるため浸透桝等を設けて適切に処理 定期的に会議等を行い、環境保全措置を工事関係者に周知徹底する。 10.1.3-586 (1082)

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