06-jyunbisyo
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意見 26 27 28 ■8.「環境保全措置」の定義について 事業者らは環境アセスメントにおける「環境保全措置」とは何か、理解しているか。「環境保全措置」の定義及び実施基準を述べよ。 ■9.環境保全措置の実施時期について 上記について事業者は、「国内におけるコウモリの保全事例数が少ないので、(フェザリングなどの)保全措置は実施しない(事後調査の後まで先延ばしにする)」といった回答をするかもしれないが、すでに保全措置を行う先進的事業者もいる。環境保全措置は安全側にとるべきである。 保全措置は「コウモリを殺すまで」後回しにせず、「コウモリを殺す前」から実施することが重要であると思うが、これについて、事業者の見解とその理由を述べよ。 ■10.「事後調査」の定義について 事業者らは環境アセスメントにおける「事後調査」とは何か、理解しているか。「事後調査」の定義及び実施基準を述べよ。 一般の意見 環境保全措置については、「環境影響評価法に基づく基本的事項に関する技術検討委員会報告書」(環境省、平成30年)に記載されているとおり、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲内で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境の保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものです。 また、同報告書において、できる限りより良い措置を目指すという「ベスト追求型」の視点で、事業者が実行可能な範囲内で検討すべきものとされており、本事業においても、環境保全措置については、先の考え方に基づき、調査及び予測の結果を踏まえて検討しました。 フェザリング及びカットイン風速の値を上げることについては、バットストライクの影響は小さいと考えられたため、現時点で実施する予定はございません。しかしながら、この予測には不確実性が伴うため、バットストライクに関する事後調査を実施し、その結果を踏まえ、必要に応じて専門家の助言や指導を仰ぎ、環境保全措置を検討いたします。 事後調査については、「発電所に係る環境影響評価の手引」(経済産業省、平成31年)に記載されているとおり、予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずる場合等において、その環境影響評価において予測の不確実性を補う等の観点から位置づけられているものです。本事業においても、調査、予測及び評価の結果を踏まえて、環境保全措置や事後調査の実施について検討しました。 事業者の見解 6-9 (261)

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