本ページの内容は、計画段階環境配慮書に示したものである。なお、配慮書に係る関係機関との協議等を踏まえて修正した箇所をゴシック体で表記した。 4.1 計画段階配慮事項の選定の結果 本事業に係る計画段階配慮事項(環境の保全のために配慮すべき事項)については、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号)(以下「発電所アセス省令」という。)の別表第5に示される風力発電所に係る参考項目(影響を受けるおそれがあるとされる環境要素)を勘案しつつ、本事業における事業特性及び地域特性を踏まえ、重大な影響のおそれのある環境要素を選定した。 計画段階配慮事項の選定結果は表 4.1-1に示すとおりであり、「騒音及び超低周波音」、「地形及び地質」、「風車の影」、「動物」、「植物」、「生態系」、「景観」の7項目を選定した。計画段階配慮事項として選定する理由又は選定しない理由は、表 4.1-2に示すとおりである。 なお、工事の実施に係る影響については、配慮書段階では工事計画が未定であり工事による影響の把握が困難であることから、計画段階配慮事項として選定しなかった。方法書以降の段階において、事業計画を踏まえて環境影響評価の項目として選定し検討していくこととする。 第4章 計画段階配慮事項ごとの調査、予測及び評価の結果 4-1 (179)
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