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表 3.2-20 人の健康の保護に関する環境基準(公共用水域、地下水) カドミウム 全シアン 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 クロロエチレン (別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素 1,4−ジオキサン 備考 1.基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2.「検出されないこと」とは、測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 3.海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 4.硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、日本工業規格K0102(以下、「規格」という。)43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 資料:1.「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 2.「地下水の水質汚濁に係る環境基準」(平成9年環境庁告示第10号) 項目 公共用水域 0.003mg/L 以下 検出されないこと。 0.01mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.0005mg/L以下 検出されないこと。 検出されないこと。 0.02mg/L 以下 0.002mg/L以下 0.004mg/L以下 0.1mg/L 以下 0.04mg/L 以下 1mg/L 以下 0.006mg/L以下 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.002mg/L以下 0.006mg/L以下 0.003mg/L以下 0.02mg/L 以下 0.01mg/L 以下 0.01mg/L 以下 10mg/L 以下 0.8mg/L 以下 1mg/L 以下 0.05mg/L以下 基準値 0.003mg/L以下 検出されないこと。 0.01mg/L以下 0.05mg/L以下 0.01mg/L以下 0.0005mg/L以下 検出されないこと。 検出されないこと。 0.02mg/L以下 0.002mg/L以下 0.002mg/L以下 0.004mg/L以下 0.1mg/L以下 0.04mg/L以下 1mg/L以下 0.006mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 0.002mg/L以下 0.006mg/L以下 0.003mg/L以下 0.02mg/L以下 0.01mg/L以下 0.01mg/L以下 10mg/L以下 0.8mg/L以下 1mg/L以下 0.05mg/L以下 地下水 3-93 (115)

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