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① 史跡・名勝・天然記念物 表 3.2-40 対象事業実施区域周辺の史跡、名勝、天然記念物 名称 指定年月日 S46.4.21 S59.2.29 札幌~稚内間の連絡渡船場として設置された 2) 文化財関係 対象事業実施区域及びその周辺における「文化財保護法」(昭和25年法律第214号)、「北海道文化財保護条例」(昭和30年北海道条例第83号」、「幌延町文化財保護条例」(昭和55年幌延町条例第5号)、「天塩町文化財保護条例」(昭和55年天塩町条例第14号)に基づく史跡、名勝及び天然記念物の指定状況は、表 3.2-40及び図 3.2-11に示すとおりである。 対象事業実施区域の周辺に、北海道指定の天然記念物「稚咲内海岸砂丘林」及び天塩町指定の史跡「振老渡船場跡」が存在している。 区分 天然記念物 稚咲内海岸砂丘林 史跡 振老渡船場跡 資料:1.「文化遺産オンライン」(文化庁https://bunka.nii.ac.jp/、令和3年10月閲覧) 2.「市町村指定等文化財一覧」(北海道、令和2年) 幅1.6~2km、長さ20kmの砂丘林で、砂丘に自生したエゾマツ等の北方特有の樹種が混生している原生林で独特な景観となっている 摘要 3-127 (171)

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