表 3.2-33(1) 土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量基準 特定有害物質の種類 カドミウム及びその化合物 六価クロム化合物 クロロエチレン シマジン シアン化合物 チオベンカルブ 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン ジクロロメタン 水銀及びその化合物 セレン及びその化合物 テトラクロロエチレン チウラム 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 ベンゼン ほう素及びその化合物 ポリ塩化ビフェニル 有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 検液中に検出されないこと。 資料:「土壌汚染対策法施行規則」(平成14年環境省令第29号) 検液1Lにつきカドミウム0.003mg以下であること。 検液1Lにつき六価クロム0.05mg以下であること。 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 検液中にシアンが検出されないこと。 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 検液1Lにつき水銀0.0005mg以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。 検液1Lにつきセレン0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 検液1Lにつき1mg以下であること。 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 検液1Lにつき鉛0.01mg以下であること。 検液1Lにつき砒素0.01mg以下であること。 検液1Lにつきふっ素0.8mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつきほう素1mg以下であること。 検液中に検出されないこと。 要件 3-116 (160)
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