表 3.2-32(2) 水質汚濁防止法に基づく排水基準(その他の項目) 水素イオン濃度(pH) 生物化学的酸素要求量(BOD) 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量(SS) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) フェノール類含有量 銅含有量 亜鉛含有量 溶解性鉄含有量 溶解性マンガン含有量 クロム含有量 大腸菌群数 窒素含有量 燐含有量 備考: 1.「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 2.この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 3.水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 4.水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 5.生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。 6.窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 7.燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。 ※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼) ※「環境大臣が定める海域」=平5環告67 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域) 資料:「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号) 項目 海域以外の公共用水域に排出されるもの 海域に排出されるもの 5.8以上8.6以下 5.0以上9.0以下 160mg/L(日間平均120mg/L) 160mg/L(日間平均120mg/L) 200mg/L(日間平均150mg/L) 5mg/L 30mg/L 5mg/L 3mg/L 2mg/L 10mg/L 10mg/L 2mg/L 日間平均3,000個/cm3 120mg/L(日間平均 60mg/L) 16mg/L(日間平均 8mg/L) 許容限度 3-115 (159)
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