表 3.2-29 特定工場等において発生する振動の規制基準 区域区分 第1種区域 第2種区域 表 3.2-30 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 基準値 作業禁止時間 75dB 表 3.2-31 道路交通振動に係る要請限度 区域の区分 第1種区域 第2種区域 区域の区分 1号区域 2号区域 備考: 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び第2種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 資料:1.「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年環境庁告示90号) 2.「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の規制基準の設定」(昭和53年北海道告示第784号) 備考: 1号区域 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が指定した区域 イ:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。 ロ:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。 ハ:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。 ニ:学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。 2号区域 振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号区域以外の区域 資料:「振動規制法施行規則」(昭和51年総理府令第58号) 備考: 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び第2種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 資料:1.「振動規制法施行規則」(昭和51年総理府令第58号) 2. 「振動規制法施行規則に基づき道路交通振動の限度の知事の定める区域及び時間の設定」(昭和53年北海道告示第786号) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 昼間 (8~19時) 60dB 65dB 最大 作業時間数 19~7時 10時間/日 22~6時 14時間/日 昼間 (8~19時) 65dB 70dB 夜間 (19~8時) 55dB 60dB 最大 連続作業日数 6日 夜間 (19~8時) 60dB 65dB 作業禁止日 日曜日及び休日 3-112 (156)
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