表 3.2-23(2) 生活環境の保全に関する環境基準(海域) 利用目的の適応性 表 3.2-23(3) 生活環境の保全に関する環境基準(海域) 水生生物の生息状況の適応性 表 3.2-23(4) 生活環境の保全に関する環境基準(海域) 水生生物が生息・再生産する場の適応性 備考: 1.基準値は、年間平均値とする。 2.水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。 注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 3.生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 備考: 基準値は、日間平均値とする。 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 類型 自然環境保全 及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) Ⅰ 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。) Ⅱ 水産2種 及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種を除く。) Ⅲ 水産3種 工業用水 生物生息環境保全 Ⅳ 類型 水生生物の生息する水域 生物 A 生物 特A 生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 類型 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 生物1 生物2 生物3 全窒素 0.2mg/L 以下 0.3mg/L 以下 0.6mg/L 以下 1mg/L 以下 基準値 全亜鉛 ノニル フェノール 0.02mg/L 0.001mg/L 以下 以下 0.01mg/L 0.0007mg/L 以下 以下 基準値 全燐 0.02mg/L 以下 0.03mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.09mg/L 以下 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.01mg/L 以下 0.006mg/L 以下 基準値 底層溶存酸素量 4.0mg/L 以上 3.0mg/L 以上 2.0mg/L 以上 3-107 (151)
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