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表 3.2-22(4) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼) 水生生物が生息・再生産する場の適応性 表 3.2-23(1) 生活環境の保全に関する環境基準(海域) 備考: 基準値は、日間平均値とする。 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 備考: 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100mL以下とする。 注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用 水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用 3.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 類型 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息できる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 生物1 生物2 生物3 類型 利用目的の適応性 水産1級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの 水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの A B C 環境保全 水素イオン 化学的 濃度 酸素要求量 (pH) (COD) 7.8以上 8.3以下 2mg/L 以下 7.8以上 8.3以下 3mg/L 以下 7.0以上 8.3以下 8mg/L 以下 基準値 溶存酸素量 大腸菌群数 (DO) 7.5mg/L 1,000MPN/ 100mL以下 以上 5mg/L 以上 2mg/L 以上 基準値 底層溶存酸素量 4.0mg/L 以上 3.0mg/L 以上 2.0mg/L 以上 n-ヘキサン 抽出物質 (油分等) 検出されないこと。 検出されないこと。 − − − 3-106 (150)

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