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表 3.2-21(1) 生活環境の保全に関する環境基準(河川) 備考: 1.基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 2.農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。(湖沼もこれに準ずる。)。 注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3.水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 水産3級:コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用 4.工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの 5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 類型 利用目的の適応性 水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの 水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの 水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの 水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの 工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げるもの AA A B C D 工業用水3級 環境保全 E 水素イオン 生物化学的 酸素要求量 濃度 (pH) (BOD) 6.5以上 8.5以下 1mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 2mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 3mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 5mg/L 以下 6.0以上 8.5以下 8mg/L 以下 6.0以上 8.5以下 10mg/L 以下 基準値 浮遊物質量 溶存酸素量 (SS) (DO) 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 25mg/L 以下 5mg/L 以上 50mg/L 以下 5mg/L 以上 100mg/L 2mg/L 以上 以下 ごみ等の浮遊が認められないこと。2mg/L 以上 大腸菌群数 50MPN/ 100mL以下 1,000MPN/ 100mL以下 5,000MPN/ 100mL以下 − - - 3-103 (147)

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