表 3.2-19(2) 騒音に係る環境基準(道路に面する地域) 地域の区分 A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び C地域のうち車線を有する道路に面する地域 幹線交通を担う道路に近接する空間 公共用水域及び地下水の水質汚濁に係る環境基準について、人の健康の保護に関する環境基準は、全国一律に定められており、その基準値は表 3.2-20に示すとおりである。また、生活環境の保全に関する環境基準は、水域の類型別に定められており、その基準値は表 3.2-21~表 3.2-23に示すとおりである。 対象事業実施区域周辺の天塩川が、B類型に指定されている。 備考: 1.車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。 2.幹線交通を担う道路に近接する空間について、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45dB以下、夜間にあっては40dB以下)によることができる。 注:「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)をいい、「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、次の車線数の区分に応じ道路端からの距離によりその範囲を特定する。 ・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15m ・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20m 資料:「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) ③ 水質汚濁 昼間 (6時~22時) 60dB以下 65dB以下 70dB以下 基準値 夜間 (22時~6時) 55dB以下 60dB以下 65dB以下 3-101 (145)
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