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重要な自然環境のまとまりの場 対象事業実施区域及びその周辺における重要な自然環境のまとまりの場は、環境影響を受けや重要な自然環境のまとまりの場 表 3.1-34 重要な自然環境のまとまりの場の選定基準 選定基準 すい場や環境保全の観点から法令等により指定された場等について、表 3.1-34に示す基準に基づいて選定した。 対象事業実施区域及びその周辺における重要な自然環境のまとまりの場は、表 3.1-35及び図 3.1-16に示すとおりであり、対象事業実施区域及びその周辺には、自然草原・自然林、利尻礼文サロベツ国立公園、サロベツ原野、稚咲内海岸砂丘林、天塩川が分布している。 A 「自然環境保全基礎調査 植生調査(1/2.5万)」(環境省) 植生自然度10の自然草原(自草) B 「自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査」(環境省) 特定植物群落(特植) C 「重要野鳥生息地」(日本野鳥の会) 重要野鳥生息地(IBA) 生物多様性の保全の鍵になる重要D 「生物多様性の保全の鍵になる重要な地域」(コンサベーシな地域(KBA) 天然保護区域(保護) 北海道指定天然記念物(道天) 国立公園(国立) 国定公園(国定) 道立自然公園(道立) 原生自然環境保全地域(原生) 自然環境保全地域(国自) 北海道自然環境保全地域(道自) 環境緑地保護地区(緑地) 自然景観保護地区(景観) 学術自然保護地区(学術) すぐれた自然地域(優自) 生息地等保護区(国生) 北海道生息地等保護区(道生) ョン・インターナショナル・ジャパン) E 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号) 「北海道文化財保護条例」(昭和30年条例第83号) F 「自然公園法」(昭和32年法律第161号) 「北海道立自然公園条例」(昭和33年条例第36号) G 「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号) 「北海道自然環境等保全条例」(昭和48年条例第64号) H 「北海道自然環境保全指針」(北海道、平成元年) I 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号) 「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」(平成25年北海道条例第9号) J 「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(平成14年法律第88号) K 「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」(昭和55年条約第28号) L 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地」(環境省) 重要湿地(重湿) M 「森林法」(昭和26年法律第249号) N 「生物群集保護林」(林野庁) カテゴリー 植生自然度9の自然林(自林) 特別保護指定区域(特指) 特別保護地区(特鳥) 鳥獣保護区(国鳥) 北海道鳥獣保護区(道鳥) ラムサール条約湿地(ラ湿) 保安林(保林) 生物群集保護林(生林) 3-62 (90)

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