重要な植物群落 表 3.1-31 重要な植物群落の選定基準 選定基準 Ⅰ 「文化財保護法」(昭和25年法律第214号) 「北海道文化財保護条例」(昭和30年北海道条例第83号) 「幌延町文化財保護条例」(昭和55年幌延町条例第5号) 「天塩町文化財保護条例」(昭和55年天塩町条例第14号) Ⅱ 「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号) 「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」(平成25年北海道条例第9号) Ⅲ 「北海道自然環境等保全条例」(昭和48年条例第64号) Ⅳ 「第2回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査」(環境庁、昭和53年) 「第3回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査」(環境庁、昭和63年) 「第5回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査」(環境庁、平成12年) Ⅴ 「第4回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林調査」(環境庁、平成2年) 「第6回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ調査」(環境庁、平成13年) Ⅵ 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地(重要湿地)」(環境省) Ⅶ 「植物群落レッドデータブック」(財団法人日本自然保護協会、平成8年) 特別天然記念物(特天) 天然記念物(天然) 天然保護区域(保護) 北海道天然記念物(道天) 幌延町天然記念物(幌天) 天塩町天然記念物(天天) 生息地等保護区(国生) 生息地等保護区(道生) 環境緑地保護地区(緑地) 自然景観保護地区(景観) 学術自然保護地区(学術) 記念保護樹木(記念) A 原生林もしくはそれに近い自然林 B 国内若干地域に分布するが、極めて稀な植物群落または個体群 C 比較的普通に見られるものであっても、南限、北限、隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落または個体群 D 砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個体群で、その群落の特徴が典型的なもの E 郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴が典型的なもの F 過去において人工的に植栽されたことが明らかな森林であっても、長期にわたって伐採等の手が入っていないもの G 乱獲その他の人為の影響によって、当該都道府県内で極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体群 H その他、学術上重要な植物群落または個体群(種の多様性の高い群落、貴重種の生息地となっている群落等) 巨樹(巨樹) 巨木林(巨林) 1生物の生育・生息地として典型的または相当の規模の面積を有している 2希少種、固有種等が生育・生息している 3多様な生物相を有している 4特定の種の個体群のうち、相当な割合の個体数が生育・生息する 5生物の生活史の中で不可欠な地域(採餌場、繁殖場等)である 4 緊急に対策必要:緊急に対策を講じなければ群落が壊滅する 3 対策必要:対策を講じなければ、群落の状態が徐々に悪化する 2 破壊の危惧:現在の保護対策は良いが、対策を講じなければ、将来破壊される恐れが大きい 1 要注意:当面、新たな保護対策は必要ない カテゴリー 3-54 (98)
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