動物・生態系 【環境影響の程度が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針】 ・繁殖等における異常行動が確認された場合など、環境影響の程度が著しいと考えられる事象が確認された場合には、これまでの調査結果及び専門家等からの助言を踏まえて、客観的かつ科学的に検討し、鳥類の衝突のおそれがある季節・時間帯の稼働調整、ブレード塗装等、適切な保全対策を講じる。 区 分 事後調査を行う理由 調査手法 【調査項目】 ・希少猛禽類等の繁殖状況等の把握に努め、猛禽類の繁殖行動が確認された場合は、必表 6-1 (2) 事後調査計画 内 容 環境保全措置を講じることにより、造成等の施工による重要な種への一時的な影響、地形改変及び施設の存在、施設の稼働における重要な種への影響は、現時点において実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価する。しかし、希少猛禽類に係る予測には不確実性も伴っていると考えられるため、供用後の希少猛禽類の生息状況への影響を確認するための事後調査を実施する。併せて、渡り鳥や希少猛禽類以外の重要な種等の生息・飛翔状況についても把握するための事後調査を実施する。 ・希少猛禽類・渡り鳥等調査(定点観察調査) 【調査地域】 ・風力発電機建設地の周辺(対象事業実施区域から3km程度の範囲) 【調査地点】 ・対象事業実施区域及びその周辺に生息する猛禽類及び渡り鳥等の行動を把握できる可視範囲を持つ地点(3地点) 【調査期間】 ・稼働後1年間(1回/月×12か月) なお、調査期間中に希少猛禽類の繁殖が確認されなかった場合には、専門家の意見を聴取し、必要に応じて繁殖への影響を確認するための補足調査の実施を検討する。 【調査方法】 ・調査は「猛禽類保護の進め方(改訂版)」(環境省、平成24年)を踏まえ、見晴らしの良い3地点において、出現する猛禽類を目視により識別し、生息種及び生息状況を確認するとともに、飛翔状況(個体数、飛跡、飛翔高度、行動等)を確認し、記録する。 要に応じて営巣場所・繁殖状況等について確認するための踏査を実施する。 ・渡り鳥や、希少猛禽類以外の重要な種が確認された場合には、飛翔状況(個体数、飛跡、飛翔高度、行動等)について記録する。 6-3 (105)
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