② 環境省・釧路自然環境事務所又は北海道環生活③ 具体的な指示が環境省又は道よりあれば、適宜④ 確認位置や損傷状況等を記録するとともに、関係機関との連絡・調整、死亡・傷病個体の搬送、関係機関による原因分析及び傷病個体の救命への協力を行う。 表 12-1(3) 準備書に対する経済産業大臣の勧告の概要及び事業者の見解 経済産業大臣の勧告の概要 ウ バードストライクの発生の可能性を低減するためのブレード塗装や忌避音の発生等の環境保全措置について、現在検討中としているが、評価書の作成までに、専門家等からの助言を踏まえた検討を行い、その結果を踏まえて必要な環境保全措置を講ずること。 エ 鳥類の風力発電設備への衝突や移動経路の阻害等に係る環境影響評価の予測には大きな不確実性を伴うことから、稼働後のバードストライクの有無等に係る事後調査を適切に実施するとともに、バードストライクが確認される等、希少猛禽類等の重要な鳥類や渡り鳥に対する重大な影響が認められた場合は、専門家等からの助言を踏まえて、衝突のおそれが高い季節及び時間帯の稼働調整等の追加的な環境保全措置を講ずること。 オ 稼働後においてバードストライクが発生した場合の措置の内容について事前に定め、重要な鳥類の衝突等による死亡・傷病個体が確認された場合は、確認位置や損傷状況等を記録するとともに、関係機関との連絡・調整、死亡・傷病個体の搬送、関係機関による原因分析及び傷病個体の救命への協力を行うこと。 カ バードストライク及びバットストライクに関する事後調査については、死骸の見落としや他の動物による持ち去り、積雪の影響などによる過小評価を回避するため、専門家等からの意見や国が示す技術情報等を踏まえ、十分な頻度及び体制で実施すること。また、更新対象の風力発電所でオジロワシやヒナコウモリ等の死体が複数確認されていること、さらに同区域及びその周辺が鳥類の渡りのルートとなっていることを踏まえ、バードストライク及びバットストライクのみならず、鳥類の渡りの行動に与える影響のモニタリングなども、専門家の助言を得ながら適切な期間における集中的な調査など十分な事後調査を検討すること。 夜間に飛翔例数が多い渡り鳥に対する環境保全措置として、音声発生装置を風力発電設備に設置し、渡り時期の夜間に忌避音を発することで、渡り鳥等の風力発電設備への衝突確率を低減させる環境保全措置を実施します。 また昼間には、定期的に警戒音を発することにより、風力発電設備に接近する希少猛禽類等への注意喚起を促すなど、衝突確率を低減させる環境保全措置を実施します。 事後調査における死骸調査については、2022年8月に公表された「海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き(改訂版)」(環境省)の「事後調査(死骸等調査)」の内容を踏まえて、準備書の事後調査計画(2回/月×12か月)から、4回/月×12か月の死骸調査に変更して実施します。 希少猛禽類の衝突又は新設風車のリプレース前に実施した現地調査結果より多くの死骸が確認された場合には、専門家の意見を聴取し、忌避音等による保全対策の時期・時間帯等の変更や、追加の保全対策の検討など、適切な保全対策を講じます。 事後調査において、種の保存等の対象種など重要な鳥類の死骸又は傷病個体が確認され場合には、以下の手順で対応いたします。 ① 確認個体については、環境省等の指示があるまでは動かさない。 部自然環境局に連絡。 対応する。 事後調査における死骸調査の回数については、2022年8月に公表された「海ワシ類の風力発電施設バードストライク防止策の検討・実施手引き(改訂版)」(環境省)の「事後調査(死骸等調査)」の内容を踏まえて、準備書の事後調査計画(2回/月×12か月)から、4回/月×12か月の死骸調査に変更して実施することとしました。 また、事後調査における希少猛禽類調査において、渡り鳥や希少猛禽類以外の重要な種等の生息・飛翔状況についても対象として、飛翔状況(個体数、飛跡、飛翔高度、行動等)について記録することとし、調査項目の名称を「希少猛禽類・渡り鳥等調査」に変更します。 事業者の見解 12-8 (1568)
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