表 12-1(2) 準備書に対する経済産業大臣の勧告の概要及び事業者の見解 経済産業大臣の勧告の概要 2.各論 (1)鳥類に対する影響 本事業の対象事業実施区域及びその周辺では、種の保存法に基づく国内希少種に指定されているオジロワシ、チュウヒ等の希少猛禽類の生息が確認されており、オジロワシ及びチュウヒについては、対象事業実施区域の周辺で複数の営巣及び繁殖が確認されている。 また、既設の風力発電所では、オジロワシ等の鳥類がブレード等に衝突した可能性がある死骸が確認されている。風力発電所をリプレースする際には、バードストライクの発生状況を踏まえて、風力発電設備の配置等を検討することが重要であり、既設の風力発電所においては、稼働当初から自主的に死骸確認が行われてきた。しかしながら、オジロワシの死骸が確認された当時の詳細な記録が残っていないために原因の検証やその結果を踏まえた環境保全措置の検討が困難となっている。 さらに、対象事業実施区域の周辺には、ラムサール条約登録 湿地や、鳥獣保護法に基づき集団渡来地の保護区として指定された国指定サロベツ鳥獣保護区サロベツ特別保護地区等が存在しており、対象事業実施区域の周辺は、オジロワシ等の猛禽類やガン類、ハクチョウ類等の渡りの経路となっている。 このため、本事業の実施に伴う影響を回避又は低減する観点から、以下の措置を講ずること。 ア 対象事業実施区域の周辺では、オジロワシ及びチュウヒの営巣及び繁殖が確認されていることから、工事の実施に当たっては、既存の知見及び専門家の助言等を踏まえ、工事内容、工事時期及び工事期間に係る環境保全措置を講ずること。 イ 工事中及び稼働後の希少猛禽類の生息状況に係る事後調査を適切に実施し、その結果を踏まえて、工事内容、工事時期及び工事期間に係る環境保全措置や稼働調整等の環境保全措置を講ずること。 工事の実施における希少猛禽類に対する追加の環境保全措置として、既設風車撤去作業時及び新設風力発電設備建設工事は、繁殖期初期にはオジロワシの既存営巣地から離れた場所から工事を開始し、既存営巣地に近い風力発電機は、繁殖期初期には可能な限り工事を避けます。 工事期間中の希少猛禽類に対する追加の環境保全措置として、工事騒音等が最も大きくなる時期(既設風力発電設備の撤去工事時等)において、猛禽類の繁殖状況への影響等を確認するための補足調査を実施するほか、評価書に記載した事後調査を適切に実施し、その結果を踏まえて、必要に応じて追加的な環境保全措置を適切に講じます。 事業者の見解 12-7 (1567)
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