周辺事業である「(仮称)浜里風力発電事業」の事業者と情報共有を行い、その結果を基に、動物・景観の項目において、累積的影響の調査、予測及び評価を行いました。 12.2 準備書に対する経済産業大臣勧告の概要及び事業者の見解 準備書に対する経済産業大臣の勧告に対する事業者の見解は、次に示すとおりである。 表 12-1(1) 準備書に対する経済産業大臣の勧告の概要及び事業者の見解 経済産業大臣の勧告の概要 1.総論 事業実施に当たっては、以下の取組を行うこと。 (1)事後調査等について ア 事後調査及び環境監視を適切に実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて、追加的な環境保全措置を適切に講ずること。 イ 上記の追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、措置の内容が十分なものとなるよう、これまでの調査結果及び専門家等の助言を踏まえて、客観的かつ科学的に検討すること。また、検討の過程やその対応方針等を公開し、透明性を確保すること。 ウ 事後調査により本事業による環境影響を分析し、判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置について、検討の過程、内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表すること。また、環境監視の結果、追加的な環境保全措置を講じた場合にも、可能な限り報告書に取りまとめ、公表に努めること。 (2)累積的な影響について 対象事業実施区域の周辺では、他の事業者による複数の風力発電所が環境影響評価手続中等であることから、可能な限り事業者間で調整し、必要な情報を共有することで、累積的な影響を考慮した事業計画とすること。 評価書に記載の事後調査及び環境監視を適切に実施し、その結果を踏まえて、必要に応じて追加的な環境保全措置を適切に講じます。 追加的な環境保全措置の具体化に当たっては、これまでの調査結果及び専門家からの助言を踏まえて、客観的かつ科学的に検討します。 事後調査により本事業による環境影響を分析し、判明した環境の状況に応じて講ずる環境保全措置について、検討の過程、内容、効果及び不確実性の程度について報告書として取りまとめ、公表します。また、環境監視の結果、環境保全措置を講じた場合にも、可能な限り報告書に取りまとめ、公表に努めます。 なお、他の事業者から情報の提供依頼があった場合には、可能な限り情報を共有します。 事業者の見解 12-6 (1566)
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