国又は地方公共団体による基準又は目標との整合性の検討 北海道では、「北海道景観条例」(平成20年北海道条例第56号)に基づく「北海道景観計画」 表 10.1.6-16 北海道景観計画 景観形成の基準(抜粋) (平成20年6月20日策定)において、道全域(景観行政団体である市町村を除く)を「景観計画区域」に指定している。景観計画区域は「一般区域」と「広域景観形成推進地域」に区分され、それぞれ届出対象行為や景観形成の基準が定められている。対象事業実施区域及びその周辺は一般区域に該当する。 また、北海道では、平成27年11月に「北海道太陽電池・風力発電設備景観形成ガイドライン」を策定し(平成28年1月施行)、北海道景観計画に基づく届出の際に、「太陽電池・風力発電設備景観形成配慮事項チェックリスト」を自主チェックし、参考資料として添付することを求めている。 北海道景観計画における「一般区域」の景観形成の基準は表 10.1.6-16に示すとおりである。 本事業においては、「地域の良好な景観資源」と風力発電機が重複して視認されないこと、周囲の環境に馴染みやすいように明度を抑えた塗装とすること、海岸景観に馴染むように風力発電機を海岸線に沿うように配置すること、風力発電機を直線的かつほぼ等間隔に配置することから、「北海道景観計画」における景観形成の基準に整合するものと評価する。 ・地域の特性や周辺景観との調和に配慮した位置・配置とすること ・景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源*に対して、周辺からの眺望に配慮した位置・配置とすること ・地域の特性や周辺の建築物又は工作物との連続性を考慮して、街並みや周辺景観との調和に配慮した規模とすること ・景観上重要な山地、海岸、河川、湖沼、農地、歴史的・文化的遺産等の地域の良好な景観資源*に対して、周辺からの眺望に配慮した規模とすること ・地域の特性や周辺景観との調和に配慮した形態意匠とすること・全体としてまとまりのある形態意匠とすること ・外観には、周辺景観と調和する色彩を用いること ・敷地内は、周辺環境との調和を図り、可能な限り修景を行うこと。特に、道路等の公共空間に面した空間は、街並みにふさわしい修景を行うよう配慮すること ・敷地内の既存の樹木は、可能な限り保存し、又は移植することとし、やむを得ず伐採する場合は、補植や緑化に配慮すること 等 *地域の良好な景観資源(豊富町、幌延町、天塩町): 大規模草地牧場、川口遺跡風景林、天塩川歴史資料館、鏡沼海浜公園 出典:1.「北海道景観計画」(北海道、平成29年4月一部変更) 2.「地域の良好な景観資源及び主要な展望地リスト」(北海道) 景観形成の配慮事項 10.1.6-93 (1433)
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