② 窒素酸化物の濃度の状況 a. 現地調査 (a) 調査地域 対象事業実施区域周辺とした。 (b) 調査地点 表 10.1.1-5及び図 10.1.1-8に示す対象事業実施区域周辺の2地点とした。 (c) 調査期間 三季各7日間の連続測定とし、以下のとおりとした。 夏季:令和2年8月3日~8月9日 秋季:令和2年10月4日~10月10日 春季:令和3年5月16日~5月22日 (d) 調査項目 ・窒素酸化物(NOx) (e) 調査方法 「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第25号)及び「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年環境庁告示第38号)に定められた化学発光法とした。 注:1.図中番号は、図 10.1.1-8に示すとおりである。 2.用途地域は、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)第8条に定める地域の用途区分を示す。 未;用途地域の区分が定められていない地域 調査地点 用途地域 未 未 表 10.1.1-5 現地調査地点の概要 番号 沿道1 沿道2 道道444号(稚咲内豊富停車場線) 道道972号(浜里下沼線) 10.1.1-12 (384)
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