① 都市計画法に基づく風致地区 ② 景観法に基づく景観計画区域 ① 森林法に基づく保安林 ② 砂防法に基づく砂防指定地 ③ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域 ④ 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域 ⑤ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域 ⑥ 海岸法に基づく海岸保全区域 3) 景観関係 対象事業実施区域及びその周辺には、「都市計画法」(昭和43年法律第100号)に基づく風致地区は存在しない。 北海道では、「景観法」(平成16年法律第110号)及び「北海道景観条例」(平成20年北海道条例第56号)に基づき、「北海道景観計画」(平成20年)を策定しており、幌延町、豊富町及び天塩町の全域が景観計画区域(一般区域)に指定されている。 4) 国土防災関係 対象事業実施区域及びその周辺における「森林法」(昭和26年法律第249号)に基づく保安林の指定状況は、図 3.2-14に示すとおりであり、図中の保安林は全て防風保安林である。 対象事業実施区域及びその周辺には、「砂防法」(明治30年法律第29号)に基づく砂防指定地は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「急傾斜地の崩落による災害の防止に関する法律」(昭和44年法律第57号)に基づく急傾斜地崩壊危険区域は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「地すべり等防止法」(昭和33年法律第30号)に基づく地すべり防止区域は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(平成12年法律第57号)に基づく土砂災害特別警戒区域は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「海岸法」(昭和31年法律第101号)に基づく海岸保全区域は存在しない。 3-133 (177)
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