幌延_評価書_3.2章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 社会的状況
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① 自然公園法等に基づく自然公園 表 3.2-37 対象事業実施区域周辺の自然公園の状況 指定 年月日 面積 特別保護 (ha) 地区 24,512 9,566 (2) 自然関係法令等 1) 自然保護関係 対象事業実施区域及びその周辺における「自然公園法」(昭和32年法律第161号)に基づく自然公園の指定状況は、表 3.2-37に示すとおりである。対象事業実施区域の周辺には、利尻礼文サロベツ国立公園が存在しており、対象事業実施区域は第1種特別地域及び第3種特別地域に隣接している。 なお、対象事業実施区域及びその周辺には、「北海道立自然公園条例」(昭和33年条例第36号)に基づく道立自然公園は存在しない。 名称 利尻礼文 サロベツ 国立公園 S49. 9.20 対象事業実施区域及びその周辺には、「自然環境保全法」(昭和47年法律第85号)に基づく原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域は存在しない。また、「北海道自然環境等保全条例」(昭和48年条例第64号)に基づく道自然環境保全地域は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「北海道自然環境等保全条例」に基づく環境緑地保護地区、自然景観保護地区、学術自然保護地区及び記念保護樹木は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」(平成4年条約第7号)第11条2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産地域は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「都市緑地法」(昭和48年法律第72号)に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区は存在しない。 対象事業実施区域及びその周辺には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」(平成4年法律第75号)に基づく生息地等保護区は存在しない。 注:面積は、海域を除く値である。 資料:「日本の国立公園」(環境省https://www.env.go.jp/park/、令和4年11月閲覧) ② 自然環境保全法等に基づく自然環境保全地域 ③ 北海道自然環境等保全条例に基づく環境緑地保護地区等 ④ 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約により指定された自然遺産地域 ⑤ 都市緑地法に基づく緑地保全地域又は特別緑地保全地区 ⑥ 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区 特別地域 第1種 第2種 第3種 2,887 3,363 普通 地域 8,541 155 自然環境 利尻島、礼文島、 海岸砂丘地域、 サロベツ原野 3-123 (167)

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