幌延_評価書_3.2章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 社会的状況
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表 3.2-32(1) 水質汚濁防止法に基づく排水基準(有害物質) 有害物質の種類 海域以外の公共用水域に排出されるもの 海域に排出されるもの 海域以外の公共用水域に排出されるもの 海域に排出されるもの アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 備考: 1.「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 2.砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 資料:「排水基準を定める省令」(昭和46年総理府令第35号) カドミウム及びその化合物 シアン化合物 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 砒素及びその化合物 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 アルキル水銀化合物 ポリ塩化ビフェニル トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン及びその化合物 ほう素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 1,4-ジオキサン 0.03mg Cd/L 1mg CN/L 1mg/L 0.1mg Pb/L 0.5mg Cr(VI)/L 0.1mg As/L 0.005mg Hg/L 検出されないこと。 0.003mg/L 0.1mg/L 0.1mg/L 0.2mg/L 0.02mg/L 0.04mg/L 1mg/L 0.4mg/L 3mg/L 0.06mg/L 0.02mg/L 0.06mg/L 0.03mg/L 0.2mg/L 0.1mg/L 0.1mg Se/L 10mg B/L 230mg B/L 8mg F/L 15mg F/L 100mg/L 0.5mg/L 許容限度 3-116 (160)

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