⑤ 水質汚濁 ⑥ 水資源 ⑦ 土壌汚染 ⑧ 地盤沈下 ⑨ 廃棄物 工場・事業場からの排水に関しては、「水質汚濁防止法」(昭和45年法律第138号)に基づき、全国一律の排水基準が定められており、その基準値は表 3.2-32に示すとおりである。なお、表中の窒素・燐含有量に係る排水基準について、「窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件」(昭和60年環境庁告示第27号)により、対象事業実施区域周辺のパンケ沼が指定されている。 また、北海道では、「水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例」(昭和47年北海道条例第27号)により、上乗せ排水基準を設定しており、天塩川水域が適用区域となっているが、本事業ではこれらが適用される特定事業場は設置しない。 北海道では、「北海道水資源の保全に関する条例」(平成24年北海道条例第9号)を制定し、水資源保全地域における土地取引を行う場合に3ヶ月前までの届け出を規定している。 対象事業実施区域及びその周辺には、水資源保全地域は存在しない。 土壌汚染に関しては、「土壌汚染対策法」(平成14年法律第53号)に基づく要措置区域または形質変更時要届出区域の指定基準が、表 3.2-33に示すとおり定められている。また、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律」(昭和45年法律第139号)に基づく農用地土壌汚染対策地域の指定要件が、表 3.2-34に示すとおり定められている。 対象事業実施区域及びその周辺には、要措置区域及び形質変更時要届出区域、農用地土壌汚染対策地域は存在しない。 地盤沈下に関しては、「工業用水法」(昭和31年法律第146号)及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」(昭和37年法律第100号)に基づき、規制する地域を定めて地下水の採取について規制が行われているが、対象事業実施区域及びその周辺には指定地域は存在しない。 廃棄物の処理等に関しては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)により、廃棄物を排出する事業者等による適正な処理、排出抑制の徹底、適正な循環的利用の確保等が定められている。 また、建設工事に係る資材に関しては、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)により、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートを使用する一定規模以上の建設工事では、これらを分別し再資源化することが義務付けられている。 本事業では、第2章「2.2.7 切土、盛土その他の土地の造成に関する事項(4)工事に伴う産業廃棄物の種類及び量」に記載の通り、適切に処理する。 3-115 (159)
元のページ ../index.html#37