③ 振動 ④ 悪臭 表 3.2-27 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 基準値 作業禁止時間 19時~7時 85dB 22時~6時 表 3.2-28 道路交通騒音の要請限度 区域の区分 備考: 1号区域 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された区域のうち、次のいずれかに該当する区域として都道府県知事又は騒音規制法施行令第4条第2項に規定する市の長が指定した区域 イ:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。 ロ:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。 ハ:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。 ニ:学校、保育所、病院等、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域内であること。 2号区域 騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域のうち、1号区域以外の区域 資料:「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省・建設省告示第1号) 1.a区域、b区域及びc区域とは、それぞれ次に掲げる区域として都道府県知事(市の区域内の区域については、市長。)が定めた区域をいう。 a区域:専ら住居の用に供される区域 b区域:主として住居の用に供される区域 c区域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 2.上表に掲げる区域のうち幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は上表にかかわらず、昼間においては75dB、夜間においては70dBとする。 資料:「騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令」(平成12年総理府令第15号) 区域の区分 1号区域 2号区域 a区域及びb区域のうち1線を有する道路に面する区域 a区域のうち2線以上の車線を有する道路に面する区域 b区域のうち2線以上の車線を有する道路に面する区域及び c区域のうち車線を有する道路に面する区域 備考: 振動に関しては、「振動規制法」(昭和51年法律第64号)に基づき、特定工場等において発生する振動の規制基準、特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準、道路交通振動の限度(要請限度)が指定地域に限り定められており、それらの基準は表 3.2-29~表 3.2-31に示すとおりである。 対象事業実施区域及びその周辺では、規制地域の指定はされていない。 悪臭に関しては、「悪臭防止法」(昭和46年法律第91号)に基づき、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について、規制基準が定められている。 対象事業実施区域及びその周辺では、規制地域の指定はされていない。 最大 作業時間数 10時間/日 14時間/日 最大 連続作業日数 6日 昼間 (6時~22時) 65dB 70dB 75dB 作業禁止日 日曜日及び休日 夜間 (22時~6時) 55dB 65dB 70dB 3-113 (157)
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