② 騒音 表 3.2-26 特定工場等において発生する騒音の規制基準 朝・夕 ( 6時~ 8時) (19時~22時) 40dB 45dB 55dB 65dB 2) 規制基準等 ① 大気汚染 いおう酸化物の一般排出基準は、「大気汚染防止法施行規則」(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)に基づき、地域の区分ごとに排出基準(K値)が定められており、対象事業実施区域及びその周辺は17.5となっている。 また、ばいじん及び有害物質の一般排出基準は、「大気汚染防止法」(昭和43年法律第97号)に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。 騒音に関しては、「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準、道路交通騒音の限度(要請限度)が指定地域に限り定められており、それらの基準は表 3.2-26~表 3.2-28に示す範囲で定められる。 対象事業実施区域及びその周辺では、規制地域の指定はされていない。 区域の区分 第1種区域 第2種区域 第3種区域 第4種区域 備考: 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次に掲げる区域をいう。 第1種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 第2種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 第3種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活第4種区域:主として工業等の用に供されている区域であつて、その区域内の住民の生活環境を悪化させ資料:1.「特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準」(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示1号) 2.「騒音規制法の規定により特定工場等において発生する騒音の規制基準」(昭和46年北海道告示第3169号) 環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 ないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域 (8時~19時) 45dB 55dB 65dB 70dB 昼間 (22時~6時) 夜間 40dB 40dB 50dB 60dB 3-112 (156)
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