⑤ ダイオキシン類 表 3.2-25 ダイオキシン類に係る環境基準 媒体 備考: 1.基準値は、2,3,7,8−四塩化ジベンゾ−パラ−ジオキシンの毒性に換算した値とする。 2.大気及び水質(水底の底質を除く。)の基準値は、年間平均値とする。 3.土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次元四重極形質量分析計により測定する方法(この表の土壌の欄に掲げる測定方法を除く。以下「簡易測定方法」という。)により測定した値(以下「簡易測定値」という。)に2を乗じた値を上限、簡易測定値に0.5を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測定した値とみなす。 4.土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合(簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に2を乗じた値が250pg- TEQ/g以上の場合)には、必要な調査を実施することとする。 資料:「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」(平成11年環境庁告示第68号) ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」(平成11年法律第105号)に基づき定められており、その基準値は表 3.2-25に示すとおりである。 大気 水質(水底の底質を除く。) 水底の底質 土壌 0.6pg-TEQ/m3 以下 1pg-TEQ/L 以下 150pg-TEQ/g 以下 1,000pg-TEQ/g 以下 基準値 3-111 (155)
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