④ 土壌汚染 表 3.2-24 土壌汚染に係る環境基準 検液1Lにつき0.003mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下であること。 検液中に検出されないこと。 検液中に検出されないこと。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 検液中に検出されないこと。 検液中に検出されないこと。 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 検液1Lにつき1mg以下であること。 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 検液1Lに付き0.006mg以下であること。 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 検液1Lにつき1mg以下であること。 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 資料:「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年環境庁告示第46号) 1.環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 2.カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1Lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1Lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。 3.「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 4.有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 5.1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2より想定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により想定されたトランス体の濃度の和とする。 土壌汚染に係る環境基準は、環境基本法に基づき全国一律に定められており、その基準値は表 3.2-24に示すとおりである。 項 目 カドミウム 全シアン 有機燐 鉛 六価クロム 砒素 総水銀 アルキル水銀 PCB 銅 ジクロロメタン 四塩化炭素 クロロエチレン (別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム シマジン チオベンカルブ ベンゼン セレン ふっ素 ほう素 1,4-ジオキサン 備考: 環境上の条件 3-110 (154)
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