表 3.2-22(2) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼) 利用目的の適応性 表 3.2-22(3) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼) 水生生物の生息状況の適応性 備考: 1.基準値は、年間平均値とする。 2.水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うものとし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適用する。 3.農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。) 3.水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用 水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用 水産3種:コイ、フナ等の水産生物用 4.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 類型 自然環境保全 及びⅡ以下の欄に掲げるもの 水道1、2、3級(特殊なものを除く。) 水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの Ⅰ Ⅱ Ⅲ 水道3級(特殊なもの)及びⅣ以下の欄に掲げるもの Ⅳ 水産2種及びⅤの欄に掲げるもの 水産3種 工業用水 農業用水 環境保全 Ⅴ 類型 生物 イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 A 生物 特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 生物 コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 B 生物 特B 生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 基準値 全窒素 0.1mg/L以下 0.2mg/L以下 0.4mg/L以下 0.6mg/L以下 1mg/L以下 基準値 全亜鉛 ノニル フェノール 0.03mg/L 0.001mg/L 以下 以下 0.03mg/L 0.0006mg/L 以下 以下 0.03mg/L 0.002mg/L 以下 以下 0.03mg/L 0.002mg/L 以下 以下 全燐 0.005mg/L以下 0.01mg/L以下 0.03mg/L以下 0.05mg/L以下 0.1mg/L以下 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.03mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.04mg/L 以下 3-107 (151)
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