資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 注:1.自然環境保全:自然探勝等の環境保全 2.水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 3.水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用 水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用 水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 4.工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 5.環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度 資料:「水質汚濁に係る環境基準」(昭和46年環境庁告示第59号) 表 3.2-21(2) 生活環境の保全に関する環境基準(河川) 表 3.2-22(1) 生活環境の保全に関する環境基準(湖沼) 類型 生物 イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 A 生物 特A 生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 生物 コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 B 生物Aまたは生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 生物 特B 備考: 基準値は、年平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。 類型 水道1級 水産1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの 水道2、3級 水産2級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの 水産3級 工業用水1級 農業用水 及びCの欄に掲げるもの AA A B 工業用水2級 環境保全 C 備考: 1.水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 2.水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌数 100CFU/100ml以下とする。 3.水道3級を利用目的としている地点(水浴又は水道2級を利用目的としている地点を除く。)については、大腸菌 数1,000CFU/100ml以下とする。 4.大腸菌数に用いる単位はCFU(コロニー形成単位(Colony Forming Unit))/100mlとし、大腸菌を培地で培養し、 発育したコロニー数を数えることで算出する。 水生生物の生息状況の適応性 利用目的の 適応性 水素イオン 化学的 濃度 酸素要求量 (pH) (COD) 6.5以上 8.5以下 1mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 3mg/L 以下 6.5以上 8.5以下 5mg/L 以下 6.0以上 8.5以下 8mg/L 以下 基準値 全亜鉛 ノニル フェノール 0.03mg/L 0.001mg/L 以下 以下 0.03mg/L 0.0006mg/L 以下 以下 0.03mg/L 0.002mg/L 以下 以下 0.03mg/L 0.002mg/L 以下 以下 基準値 浮遊物質量 溶存酸素量 (SS) (DO) 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 15mg/L 5mg/L 以上 以下 ごみ等の浮遊が認められな2mg/L 以上 いこと。 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 0.03mg/L 以下 0.02mg/L 以下 0.05mg/L 以下 0.04mg/L 以下 大腸菌数 20CFU/ 100mL以下 300CFU/ 100mL以下 − − 3-106 (150)
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