幌延_評価書_3.2章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 社会的状況
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3.2.8 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 (1) 公害関係法令等 1) 環境基準等 ① 大気汚染 大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」(平成5年法律第91号)に基づき全国一律に定められており、その基準値は表 3.2-17に示すとおりである。また、ベンゼン等の有害大気汚染物質については、表 3.2-18に示す基準が定められている。 物質 二酸化いおう 一酸化炭素 浮遊粒子状物質 二酸化窒素 光化学オキシダント 微小粒子状物質 表 3.2-17 大気汚染に係る環境基準 1時間値の1日平均値が0.04ppm 以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。 1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 1時間値が0.06ppm以下であること 。 1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること。 備考: 1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 2.浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。 3.二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 4.光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。 5.微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 資料:1.「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和48年環境庁告示第25号) 2.「二酸化窒素に係る環境基準について」(昭和53年環境庁告示第38号) 3.「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」(平成21年環境省告示第33号) 環境上の条件 3-101 (145)

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