表 3.2-11 対象事業実施区域周辺の海域における漁業権の設定状況 免許番号 宗海共第24号 宗海共第25号 宗海共第26号 留海共第23号 留海共第24号 留海共第29号 留海共第30号 豊富さけ定第1号 定置漁業 幌延さけ定第1号 定置漁業 幌延さけ定第2号 定置漁業 幌延さけ定第3号 定置漁業 (3) 地下水 対象事業実施区域及びその周辺では、水道水源(簡易水道、専用水道)としての地下水及び湧水の取水は行われていない。なお、対象事業実施区域周辺では(幌延町及び天塩町の一部)、井戸水を農業用に利用している。 資料:「海洋状況表示システム」(海上保安庁https://www.msil.go.jp/msil/htm/topwindow.html、令和4年11月閲覧) 漁業種類 第2種共同漁業 かれい・ます・ふぐ小型定置網漁業 第2種共同漁業 かれい・ほっけ・いか底建網漁業 第2種共同漁業 刺し網漁業(かすべ、かれい、ひらめ、ち第1種共同漁業 えぞばかがい、ほっきがい、たこ、なまこ 第2種共同漁業 刺し網漁業(あいなめ・ながずか・そい、第1種共同漁業 たこ 第2種共同漁業 刺し網漁業(かすべ・あんこう、かれい、漁業の名称 か、にしん、はたはた、ほっけ、めばる・そい、たら) かすべ・あんこう、かれい、しらうお、にしん、ひらめ) ます・ひらめ・いか・さば小型定置網漁業 かれい・ひらめ・ほっけ底建網漁業 さめ、たら、ひらめ、ほっけ) さけ定置漁業 さけ定置漁業 さけ定置漁業 さけ定置漁業 漁業権の存続期間 H25.9.1~R5.8.31 H31.3.1~R5.12.31 H31.2.1~R5.12.31 3-92 (136)
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