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配慮書についての北海道知事の意見 「環境影響評価法」第3条の7第1項の規定に基づき、北海道知事に対し、配慮書についての 配慮書についての関係地方公共団体の長の意見及び一般の意見の概要、並びに事業者の見解 配慮書についての北海道知事の意見及び事業者の見解 環境の保全の見地からの意見を求めた。それに対する北海道知事の意見(平成31年4月4日)及びそれに対する事業者の見解は、表 7.1-1に示すとおりである。 第7章 その他環境省令で定める事項 7-1 (98)

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