06-houhousyo
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大気環境 ○ 工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルート周辺に住宅等が存在し、粉じん等による影響が生じる可能性があることから選定する。 騒音 騒音 工事用資材等の○ 工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルート周辺に住宅等が存在し、騒音の影響が生じる可能性があることから選定する。 振動 振動 工事用資材等の○ 対象事業実施区域から周辺の住宅等までは約3.8㎞離れているが、施設の稼働に伴い騒音による影響が生じる可能性があることから選定する。 ○ 工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルート周辺に住宅等が存在し、振動の影響が生じる可能性があることから選定する。 6.1.2 環境影響評価の項目の選定理由 本事業に係る環境影響評価の項目として選定する又は選定しない理由は、表 6.1-4に示すとおりである。 環境影響評価の項目 環境要素の区分 大気質 窒素酸化物 粉じん等 超低周波音 表 6.1-4(1) 環境影響評価の項目の選定及び非選定理由 影響要因の区分 工事用資材等の搬出入 建設機械の稼働 × 「発電所に係る環境影響評価の手引」(経済産業省、平成31年)では、環境影響を受けるおそれがある地域について工事実施区域から約1kmの範囲内としているが、対象事業実施区域から最寄りの住宅等までは約3.8㎞離れている。また、工事に使用する建設機械は可能な限り排出ガス対策型を使用する等の環境保全措置を講じることにより、建設機械の稼働による窒素酸化物の環境影響の程度は極めて小さいと考えられることから選定しない。【第1号】 工事用資材等の搬出入 建設機械の稼働 × 「発電所に係る環境影響評価の手引」(経済産業省、平成31年)では、環境影響を受けるおそれがある地域について工事実施区域から約1kmの範囲内としているが、対象事業実施区域から最寄りの住宅等までは約3.8㎞離れている。また、土工を行う際は適宜整地・転圧を行う等の環境保全措置を講じることにより、建設機械の稼働による粉じん等の環境影響の程度は極めて小さいと考えられることから選定しない。【第1号】 搬出入 建設機械の稼働 × 対象事業実施区域から最寄りの住宅等までは約3.8㎞離れており、建設機械の稼働による騒音の影響を受ける可能性が考えられる対象事業実施区域近傍(1km範囲内)に住宅等が存在しないことから選定しない。【第2号】 施設の稼働 施設の稼働 搬出入 建設機械の稼働 × 対象事業実施区域から最寄りの住宅等までは約3.8㎞離れており、建設機械の稼働による振動の影響を受ける可能性が考えられる対象事業実施区域近傍(1km範囲内)に住宅等が存在しないことから選定しない。【第2号】 注:1.「○」は環境影響評価の項目として選定する項目、「×」は環境影響評価の項目として選定しない項目を示す。 2.選定しない項目については、以下に示す発電所アセス省令第21条第4項第l~3号に示されるいずれの理由に該当するかを「環境影響評価の項目として選定する理由又は選定しない理由」の欄に記載した。 【第1号】:参考項目に関する環境影響がないか又は環境影響の程度が極めて小さいことが明らかである場合 【第2号】:対象事業実施区域又はその周囲に参考項目に関する環境影響を受ける地域その他の対象が相当期間存在しないことが明らかである場合 【第3号】:特定対象事業特性及び特定対象地域特性の観点からの類似性が認められる類似の事例により影響の程度が明らかな場合 ○ 対象事業実施区域から周辺の住宅等までは約3.8㎞離れているが、施設の稼働に伴い超低周波音による影響が生じる可能性があることから選定する。 環境影響評価の項目として 選定する理由又は選定しない理由 ○ 工事用資材等の搬出入に係る車両の主要な走行ルート周辺に住宅等が存在し、窒素酸化物の排出による影響が生じる可能性があることから選定する。 6-6 (239)

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