05-houhousyo
9/9

表 5.2-1(4) 経済産業大臣意見に対する事業者の見解 経済産業大臣の意見 (2)景観に対する影響 事業実施想定区域周辺は、自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づき利尻礼文サロベツ国立公園に指定されており、同国立公園内には利用施設計画として位置付けられている「パンケ沼園地」、及び「北海道自然歩道」等の主要な眺望点が存在していることから、本事業の実施により、これら眺望点からの眺望景観が大きく変化する可能性があり、これらの眺望景観への影響が懸念される。このため、風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等を把握した上で、フォトモンタージュを作成し、垂直見込角、主要な眺望方向や水平視野も考慮した客観的な予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること。また、重要な眺望景観については、事業計画の具体化並びに調査、予測及び評価に当たり、当該施設の設置者又は管理者、利用者、地域住民及び関係自治体等の意見を踏まえること。 今後、地域住民や関係自治体等のご意見を踏まえながら、主要な眺望点からの眺望特性等を把握した上で、フォトモンタージュを作成し、垂直見込角、主要な眺望方向及び水平視野も考慮して予測及び評価を行い、その結果を踏まえて重要な眺望景観への影響の回避・低減を図ります。 事業者の見解 5-9 (233)

元のページ  ../index.html#9

このブックを見る