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② 騒音 表 3.2-18 有害大気汚染物質(ベンゼン等)に係る環境基準 1年平均値が0.003mg/m3以下であること。 1年平均値が0.13mg/m3以下であること。 1年平均値が0.2mg/m3以下であること。 1年平均値が0.15mg/m3以下であること。 地域の類型 AA A及びB C 備考: 1.環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適用しない。 2.ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 資料:「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」(平成9年環境庁告示第4号) 注:1.AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。 2.Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 3.Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 4.Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。 資料:「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号) 物質 ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン 騒音に係る環境基準は、「環境基本法」に基づき地域の類型や区分別に定められており、その基準値は表 3.2-19に示すとおりである。 対象事業実施区域及びその周辺では、地域類型の指定はされていない。 表 3.2-19(1) 騒音に係る環境基準(道路に面する地域以外の地域) 昼間 (6時~22時) 50dB以下 55dB以下 60dB以下 環境上の条件 基準値 夜間 (22時~6時) 40dB以下 45dB以下 50dB以下 3-100 (128)

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